公立大学法人 福島県立医科大学地域医療支援センター
To trainees
日本専門医機構が認定した指導医数、症例数、研究業績等の基準を満たす研修プログラムに基づき、基幹施設・連携病院をローテートして研修します。
福島県は、医療を通じて地域社会に貢献していただける方を応援します。
次のすべてに該当する医師の方が対象となります。
・福島県の臨床研修病院において臨床研修または後期研修を受けている方
・研修修了後に福島県内の対象医療機関において、産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として勤務される方
次のいずれかに該当する医師の方は対象外となります。
・医師修学、医師研修資金等の貸与を受け、その返還が済んでいない方。ただし、福島県の医師修学資金(へき地医療等医師確保修学資金、緊急医師確保修学資金または地域医療医師確保修学資金)の貸与を受けた方であって、将来自治体等病院の産科または周産期医療を提供する小児科の医師として勤務する方については本研修資金の貸与を受けることができます。
・自治医科大学医学部卒業生
月額 20万円
研修資金の貸与に関する契約書に定められた月から臨床研修または後期研修を修了する日の属する月まで。(上限:3年間)
予算の範囲内で決定します。
次のすべてに該当する場合、貸与を受けた研修資金の全額の返還が免除されます。
・臨床研修または後期研修を修了した後、直ちに福島県内の対象医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として勤務した場合
・福島県内の対象医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として在職した期間が研修資金の貸与を受けた期間(最大3年間、貸与期間が1年に満たない場合は1年間)に達した場合
次のいずれかに該当した場合、貸与を受けた研修資金の総額の返還及びその利息の支払いが必要となります。
福島県と被貸与者が締結した研修資金の貸与に関する契約が次の事由で解除された場合
・臨床研修または後期研修を受けている場合においてその研修を受けることを取りやめた場合
・研修資金の貸与を受けることを辞退した場合
・研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合
臨床研修または後期研修を修了した後、正当な理由がなく直ちに福島県内の対象医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として勤務しなかった場合
臨床研修または後期研修を修了した後、直ちに福島県内の対象医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として勤務した場合で、在職期間が1年未満で、かつ、研修資金の貸与を受けた期間に達する前に、産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として勤務することができなくなった場合
この研修資金は、返還免除時に免除額の一部が所得と見なされ、課税される場合があります。詳しくは、お近くの税務署にてご相談ください。
以下の書類を下記申請先まで郵送してください。
1.自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与申請書(様式第1号)
2.臨床研修または後期研修を受けていることを証する書類(様式第2号)
3.研修計画書(様式第3号)
4.医師免許証の写し
5.履歴書
6.臨床研修修了証の写し(ただし、後期研修を受けている医師に限ります。)
研修資金の貸与を受ける場合、成年者で独立の生計を営み、研修資金の返還及び利息の支払いの責任を負うことができる資力を有する保証人が2名必要となります。
通年(4月1日から翌年3月31日まで)
※ 詳細は、「福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与制度のご案内(令和4年度版)」に記載していますので、申請前に必ず熟読願います。
申請書類及び面接審査により選考し、貸与の可否を書面で申請者に通知します。
1.福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与制度のご案内(令和4年度版)
2.福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例
3.福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例施行規則